(名称)
第1条
本会の名称は「IT21の会」とし、英語名を「IT21」とする。
(事務所)
第1条の2
本会は、主たる事務所を、東京都港区芝公園3丁目5番8号 公益社団法人 日本技術士会内に置く。
(設立日)
第1条の3
本会の設立日は、1997年5月21日とする。
(目的)
第2条
本会は、最新の高度情報等の技術の調査研究、開発、活用を促進し、その成果を国際的視野に立って広く社会に還元し、技術士としての自助努力と相互支援を達成することを目的とする。
(活動)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
主として情報技術(IT)に係わる高度の専門的応用能力を必要とする、社会的および技術的事項の計画、設計、評価、研究等を中心とした活動。
前項に係わる例会、見学会、研究会、合宿等の開催。
技術士としての公開講演会、シンポジウム、情報技術講座、セミナー(啓蒙活動)、展示会等の開催。
技術相談(コンサルタント)活動等の実施。
産業界、官・公共団体等の情報関連プロジェクトへの参画および支援。
情報関連技術に関連した翻訳、執筆等の出版活動。
科学技術全般に関する意見交換、情報交換等の活動。
上記活動に関連したメーリングリスト(以下ML)、ホームページ等の運営。
上記活動に関連した懇親会、親睦会等の開催。
その他技術士全体の社会的地位の向上に役立つ活動。
(会員資格)
第4条
本会の会員については次のとおりとする。
日本技術士会の所属会員(会員及び準会員)とする。ただし、本会の活動を進めるために必要である場合は、弁理士、弁護士、中小企業診断士等の技術士以外の専門家の入会を認める。
日本技術士会の所属会員となる資格を有する者であって日本技術士会に入会していない者は、本会の会員になることができない。
技術士以外の専門家に関する人数の制限等、日本技術士会の非所属会員の入会に関しては、別途細則で定める。
(会員種別)
第5条
本会会員は、会員として登録されることを本会から承認された個人であって、会費を支払うことを承諾したものとする。
(会費等)
第6条
本会の会員は、別途定める会費を納付しなければならない。なお、納付された会費は退会などによっても返還しない。 会員の入会時期、役員および会員の承認により、会費が免除される場合がある。詳細は、会計細則で定める。
(入退会)
第7条
会員になろうとするものは、所定の入会申込申請の提出等で役員の承認を経なければならない。 本会を退会する場合は、会長または担当役員へ通知しなければならない。また、会長もしくは担当役員が、退会とみなす場合がある。 入退会の手順等については、別途細則で定める。
(会員の権利)
第8条
会員の権利は次のとおりとする。
総会における議決権、役員の選挙権・被選挙権をもつ。
結婚電報または弔電を受ける。(対象が会員本人となる場合)
第3条に定める本会の活動に参加することができる。
例会で配布された資料・議事録等を入手できる。
(会員の義務)
第9条
会員の一般的な義務は、次の通りである。
本会の会員は、この会則を忠実に守り、本会の活動に積極的に参加することを心がけること。
本会の活動において守秘義務を課せられた資料等は、その取扱に十分な注意をはらって保管すること。
本会に参加するにあたっては、本会の公式MLに登録されることを承認すること。
オープンな場を日頃から維持できるよう会員は心がけること。
例会講演に使用した原稿は、日本技術士会の機関誌、業績特集号およびその他のメディアに掲載するよう、心がけること。
魅力ある活動内容とするために、会員のニーズを掘り起こすよう会員相互で努力し、自然に参加者が増えるように努めること。
会員の名簿は日本技術士会への報告および本会の会員内だけで利用し、日本技術士会および本会の会員外へ見せたり渡したりしないこと。
第10条
本会に次の役員をおく。 会長 1名、副会長 1名、その他の役員 2名(運営役員、会計役員各1名)程度とする。 役員は日本技術士会の所属会員(会員及び準会員)とする。 役員は別途規定する選挙により、選出する。 役員に欠員が生じたときには、選挙時の次点者から繰り上げて補充することができる。
第11条
役員の任期は1年とする。役員選任後の6月1日から、翌年5月31日までを任期とする。 ただし役員は、任期満了後でも後任が選任されていない場合、後任が就任するまでは、その職務を行う。 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し、会長が会務を執行できないときにはその職務を代行する。また、入会および退会の担当窓口の業務を行う。 運営役員は、主に行事予定および議事録送付などの運営に関する業務を行い、また他の役員と協力し本会の運営業務を行う。 会計役員は、主に会計に関する業務を行い、また他の役員と協力し本会の運営業務を行う。
(総会)
第13条
1年に1回以上、総会を開催するものとする。総会は会長が招集して開催する。 総会開催手続きについては、別途細則で定める。
第14条
総会における議長は、会長もしくは会長が任命した会員が行う。 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合には議長が決める。 ただし、出席会員の定義は、別途細則で定める。
第15条
次の事項は総会の決議を経なければならない。
会則の変更 (誤字脱字の訂正や文意を変えない表現の変更を除く)
会費の変更
会計の報告
役員の選任及び解任
解散および残余財産の処分
その他会務に係る重要事項
(例会)
第16条
本会は毎月1回例会を開催することとする。 ただし、8月は夏休み休会とする等、役員の判断により休会とすることができる。 また、例会を合宿形式とすることもできる。合宿の運営については、別途細則で定める。
第17条
例会における開催案内と議事進行は、選任された「例会幹事」があたる。 例会において、総会の成立要件を満たす場合には、その一部を総会として総会の決議事項を決議することができる。 例会への参加者として、会員以外の参加も認める。ただし、会員のみの例会とすることを可能とする。また、非会員の例会での制限事項に関しては、別途細則で定める。
(例会会費の決定)
第17条の2
運営役員は例会幹事と協議の上、必要に応じて例会会費の徴収を決定することができる。例会会費の細部に関しては、別途細則で定める。
(ML)
第18条
本会の会員間の情報連絡、情報共有のためにMLを設置する。 会員への連絡は、MLを通じて行う。 MLの運用規定は別途定める。
(ホームページ)
第19条
本会の情報提供、PRの場また会員の情報共有の場として、ホームページを設置する。 ホームページの運用規定は、別途定める。
(その他の活動)
第20条
本会の活動を行うにあたり、本会の業務を円滑に実施するため下部組織として委員会、ワーキンググループ(以下WG)、プロジェクトグループを設置する。 委員会、WG、プロジェクトグループにはそれぞれ正委員および代表者をおき、重要な活動内容についてMLおよび例会において報告する。代表者の選任は、各委員会、WG、プロジェクトグループで互選する。
第21条
会計は、会計役員がこれにあたる。 会計監査役を前年度役員より選出して、会計監査とする。
第22条
会計役員は、総会に向けて収支決算書を作成し、会計監査役の意見を付けて総会に報告しなければならない。
付則1
この会則は、2000年5月15日に制定し、同日より施行する。
付則2
この会則に記述していない詳細については、各細則にて規定し、実施にあたっては、手順を定めた各マニュアルに基づいて行う。 細則の作成、改訂、廃止は、総会もしくは例会もしくはMLでの承認を必要とする。 マニュアルの作成、改定、廃止にあたっては、総会、例会もしくはMLで告知を必要とする。
付則3
この会則、細則、マニュアルは、MLの掲示板やホームページにより会員はいつでも最新版を参照できるものとする。
付則4
会則、細則、各種マニュアルについては、本会のホームページに掲載されているものを原本とする。ホームページ委員は、ホームページ細則に基づいて、会則、細則、各種マニュアルなどのバックアップを行う。
付則5
2000年施行での附則2~附則4は、削除する。ただし、特に附則2および附則4に関しては、細則等への転記をもって削除する。
付則6
以下の各条の変更(条文内容削除を含む)は、各細則への記載もしくは転記をもって有効とする。 ・第4条 専門家に関する人数の制限等、日本技術士会の非所属会員の入会承認 ・第6条 会費免除の扱い ・第14条 出席会員の定義 ・第15条 解散 (ただし、細則への項目のみの記載で可とする) ・第17条 非会員の制限 ・第17条の2 例会会費の詳細
改正履歴
2022年MM月DD日
ホームページ移設に伴い書式を修正。
2000年5月25日総会において
第8条が改正され、同日より施行される。
2004年5月22日総会において
第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第13条・第16条・第20条・第21条・第22条が改正されるとともに付則 4.が追加され、2004年6月1日より施行される。
2006年5月20日総会において
第14条が改正され、同日より施行される。
2009年5月1日総会において
社団法人日本技術士会業務委員会「会員による活動グループの登録に関わる規則」(2009年4月1日施行)に伴い、名称・第1条・第4条・第10条・第17条が改正されるとともに、形式的な改正が行われ、同日より施行される。
2010年12月11日臨時総会において
第1条の2、第1条の2が追加、第7条、第9条、第12条、第16条、付則2が改正されるとともに、同日より施行される。
2011年12月3日臨時総会において
第1条が改正、第17条の2が追加されるとともに、同日より施行される。
2012年12月15日臨時総会において
会則名、第1条、第4条の2、第10条が改正されるとともに、同日より施行される。
2014年5月9日臨時総会において
会則名、第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条、第12条、第15条、第16条、第17条が改正されるとともに、同日より施行される。
2016年5月14日総会において
第4条改正されるとともに、同日より施行される。
2018年1月12日例会において
第1条の2が改正されるとともに、同日より施行される。